【羽島市議会】竹木の越境による道路の安全性の課題について一般質問

想い

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おはようございます。
羽島市議会の河﨑周平です。

今回は2023年9月定例会における羽島市議会一般質問について、質問の内容と意図、そして回答についてお話しさせていただきます。
羽島市をより良い街にするための一歩として是非ご覧ください。

一般質問 道路の安全性について

一般質問とは、定例会での本会議において、市議会議員が執行機関(羽島市長や関係部署など)に対して、一般事務に対して質問を行うことです。
一般質問では、執行機関の所見や施策について報告を求めたり提案をしたり致します。

今回の議会にて行った一般質問については下記2点となりますので、こちらを説明させていただきます。

  1. 隣地から越境した竹木の枝における危険個所の把握は?
  2. 枝の切除に関するルール(民法新233条)変更への対応は?

隣地から越境した竹木の枝における危険個所の把握は?

国交省の第11次交通安全基本計画の概要において、道路交通環境の整備の1点目にあげられている項目が生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備とされております。

羽島市においては、道路の損傷個所を羽島市公式LINEから報告するとすぐに対応いただいたりと安全のための環境整備においては十分に実施されており、日頃から感謝しております。

ただ、現在羽島市内を見て回ると個人宅の敷地より越境した竹や木などが複数個所にて確認されており、これらにより道路交通環境を阻害されていると感じております。

羽島市においては「羽島市美しいまちづくり条例」を施行し雑草の繁茂の防止については必要な事項を定めているかと思いますが、このような隣地から越境した竹木の枝における危険個所についてはどのような対応をされているでしょうか。

また実際にそのような場所を把握、または市民の皆さまからの通報を受けて把握対応をされているのであればそれらの実績を踏まえご回答をお願いできればと思い質問させていただきました。

隣地から越境した竹木の枝における危険個所の把握についての回答

羽島市の回答として、下記のようなご答弁、ご説明いただきました。

民地から雑草や樹木の枝などが越境し、通行等に支障をきたしている個所の多くは生活道路において散見され、その発見は主に通報等による地域住民からの情報提供によるものです。

 情報提供いただいた個所については、現地を確認のうえ、所有者に直接訪問または文書により、草刈りや剪定をお願いしています。


地域住民の方からの情報提供を受け、現地確認を実施し、所有者に通告する。この一連の流れで対処できれば良いのですが…

枝の切除に関するルール(民法新233条)変更への対応は?

隣地から越境した竹木の枝について危険個所を市民の方よりご指摘いただき、私も市内の複数個所において現状を確認しております。

今までは伸びた枝であればその木や竹が植わっている土地の所有者が対応しなくてはならず、なかなか処理が出来ないのが現状でした。

しかし、民法改正、適用により2023年(令和5年)4月1日から「新しい枝の切除に関するルール(民法新233条)――切除のための特則手続等の追加」がなされました。

これは「越境された土地所有者の方で、越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加された」モノになります。

この民法改正をうけ、羽島市としてはどのような対応を検討しているのか。
こちらについて質問させていただきました。

枝の切除に関するルール(民法新233条)変更への対応についての回答

民法改正においても越境した竹木の所有者が、その枝を切除することが原則とされていることから、今後も所有者へ切除をお願いしてまいります。

 催告しても竹木の所有者が切除を市内とき、竹木の所有者または所有者の所在を知ることが出来ない時、急迫の事情があるときについては道路管理者において切除できるものとなりましたが、それにかかる費用など施工にあたっては課題もあることから、都度、検討し慎重な対応が必要と考えています。

 今後の方の運用にあたりましては、引き続き他自治体の動向などを注視し研究してまいります。

民法改正にはなりましたが、現状は対応を検討しているとのことです。是非とも前向きに検討いただきたいですね。

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